規約

 

 

 

ChibaMed Charity 寄付行為 定款

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第1章 総則
(名称)
第1条 本団体は、ChibaMed Charityと称する。

(事務所)
第2条  本団体は、主たる活動事務所を千葉市中央区矢作町163-8 YOU-1 101号室に置く。
2 本団体は、幹事会の議決を経て、従たる事務所を必要な地に置くことができる。

(目的)
第3条 本団体は、日本赤十字協会の趣旨に則り、東北関東大震災の復興支援に寄与するため、主に医療者・地域の支援者からの支援を結集し、併せて医療活動がスムーズに行われるための医療・物資支援を目的とする。

(事業)
第4条 本団体は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)募金活動
(2)(1)の一環としての、チャリティー活動の誘致・実行
(3)募金収益の日本赤十字協会への拠出



第2章 財産及び会計
(財産の構成)
第5条 本団体の財産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)活動に使用する物品
(2)寄付金品
(3)その他の収入

(財産の種別)
第6条 本団体の財産は、基本財産と運用財産の2種とする。
2 基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)設立当初より団体が所持する物品
(2)基本財産とすることを指定して寄付された財産
(3)幹事会において運用財産から基本財産に繰入れることを議決した財産
3 運用財産は、基本財産以外の財産とする。

(財産の管理)
第7条 本協会の財産は、会計が管理し、その方法は、幹事会の議決を経て、会計が別に定める。
2 基本財産のうち現金は、郵便官署若しくは銀行等への定期預金等、安全確実な方法で保管しなければならない。

(基本財産の処分の制限)
第8条 基本財産は、これを処分し、又は担保に供することができない。ただし、本団体の事業遂行上やむを得ない理由があるときは、幹事会において幹事現在数の全員一致の議決及び賛同者の同意を得て、其の一部を処分し、又はその全部若しくは一部を担保に供することができる。

(経費の支弁)
第9条 本団体の経費は、運用財産をもって支弁する。

(事業報告及び決算)
第10条 本協会の事業報告及び決算は、1か月に2回、会計が事業報告書、収支計算書、財産目録等として作成し、幹事会の監査を受け、賛同者に報告しなければならない。


第3章 役員等
(種類及び定数)
第11条 本協会に次の役員を置く。
幹事 15名以上

2 幹事会のうち、1名を会長、2名を副会長、他を常任幹事とする。


(選任等)
第12条 幹事は、会長の了承において選任する。


(職務)
第13条 会長は本団体を代表し、その業務を総理する。
2 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。
3 常任幹事は、幹事会を構成し、この寄附行為に定めるところにより、本団体の業務を議決し、執行する。

(任期)
第14条 役員の任期は設けない。ただし、団体の執行と共にその任を解かれる。
2 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現在者の残任期間とする。
3 役員は、辞任又は任期満了においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。


(解任)
第15条 役員が次の各号の一に該当するときは、幹事会及において、過半数の議決に基づいて解任することができる。この場合、議決する前に、その役員に弁明の機会を与えなければならない。
(1)心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。

(報酬等)
第16条 役員は無給とする。



第4章 幹事会
(構成)
第17条 幹事会は幹事をもって構成する。

(権能)
第18条 幹事会は、この寄附行為に別に定めるもののほか、本団体の業務に関する重要な事項を議決し、執行する。

(開催)
第19条 幹事会は、会長の招集を以て開催する。

(議長)
第20条 幹事会の議長は、会長がこれに当る。但し、会長が認めれば委任してもよい。

(定足数)
第21条 幹事会には、定足数を設けない。

(議決)
第22条 幹事会の議事は、この寄附行為に定めるもののほか、出席した幹事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(書面表決等)
第23条 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面・その他の方法をもって表決し、又は他の理事を代理人として表決を委任することができる。
2 前項の場合における前2条の規定の適用については、その理事は出席したものとみなす。

(議事録)
第24条 幹事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)理事の現在員数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者及び表決委任者の場合にあっては、その旨を付記すること。)
(3)審議事項及び議決事項
(4)議事の経過の概要及びその結果


第5章 評議員及び評議員会
(評議員)
第25条 本団体に評議員を置く。
2 評議員は、公募で選出し、会長がこれを委嘱する。


(評議員会)
第26条 評議員会は、評議員をもって構成する。
2 評議員会は会長が招集する。
3 評議員会の議長は、会長が務める。
4 評議員会は、この寄附行為に定めるもののほか、会長の諮問に応じ、必要な事項について審議し、助言する。
5 評議員会には、第21条から第24条までの規定を準用する。この場合において、これらの条文中「幹事会」及び「幹事」とあるのは、それぞれ「評議員会」及び「評議員」と読み替えるものとする。
6 前各号に定めるもののほか、評議員会の運営に関し必要な事項は、幹事会で定める。


第6章 寄附行為の変更及び解散
(寄附行為の変更)
第27条 この寄附行為は、幹事会及び評議員会において、それぞれ幹事事現在数及び評議員現在数の4分の3以上の議決を経、かつ、賛同者の認可を得なければ変更することができない。

(解散)
第28条 本団体が解散する時は、会長又は代行する者による決議を要する。

(残余財産の処分)
第29条 本団体が解散のときに有する残余財産は、寄付に資す財産に加算するものとする。



第7章 会員
(会員)
第30条 本団体の主旨に賛同し、後援する個人又は団体を会員とすることができる。
2 本団体の役員及び評議員は、会員となることとする。
3 会員に関する必要な事項は、幹事会の議決を経て、別に定める。

第9章 補則
(委任)
第31条 この寄附行為に定めるもののほか、本協会の運営に関し必要な事項は、幹事会の議決を経て、別に定める。

付則 )
1 本規約は、平成23年3月22日より有効とする。
 

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ChibaMed Charity 代表 千葉大学医学部医学科6年 坂田朋基

chibamed_charity@yahoo.co.jp